2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
このような子供の支援につきまして、御指摘のとおり、自立援助ホーム等だけではなく、家庭に居場所のない子供を緊急避難的に受け入れる子供シェルターのような民間団体による取組についても、子供の安全確保や自立支援の観点から重要な役割を果たしていただいているものと考えております。
このような子供の支援につきまして、御指摘のとおり、自立援助ホーム等だけではなく、家庭に居場所のない子供を緊急避難的に受け入れる子供シェルターのような民間団体による取組についても、子供の安全確保や自立支援の観点から重要な役割を果たしていただいているものと考えております。
ちょっと同じような質問になってしまうかもしれませんが、厚労省にお聞きしたいと思うんですけれども、直近の数値で、里親、また児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム等に、何歳ごとにというのを統計をとられていると思うんですけれども、今回の法の改正によって特別養子になることができる方が六歳未満から十五歳未満になりますので、ゼロ歳から十四歳の
今回のケースには残念ながら間に合わないかもしれませんが、同様のケースが起きた場合に、せめて高校を卒業するまでは自己負担の部分をぐっと抑えていただいて自立援助ホーム等で生活ができるようにしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
また、児童自立支援施設の拡充につきましては、これまでもその機能の拡充を図ってきたところであり、今後とも、家庭的な雰囲気のもとで子供の自立や立ち直りを支援するため、自立援助ホーム等の民間団体とも連携しつつ、ケアの充実に努めてまいりたいと考えております。 少年事件の調査についてのお尋ねがございました。